家族の思いを込め、いよいよ完成した念願の『新築住宅』。
引き渡しの際に問題がないことをチェックしたら、晴れてマイホームを
手にすることになります。
「新築住宅で始まる新しい生活」…想像しただけで胸が弾みますよね。
しかし、どうしても気になるのが『欠陥や不具合』のこと。
新築住宅に住み始めてしばらく経ってから欠陥や不具合に
気付いた場合、しっかりとした保証を受けることは可能なのでしょうか?
また、受けられたとしても販売会社が倒産してしまったら…?
この記事では、新築住宅を購入してから10年保証が受けられる
『瑕疵(かし)担保責任』についてご紹介します。
新築住宅は瑕疵担保責任で10年保障が受けられる
平成12年4月に『住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)』
という法律が施行されました。
この法律にもとづき、同年4月1日以降に契約を締結した
新築住宅(注文住宅・建売住宅)において、
10年保障(瑕疵担保責任)が義務付けられました。
ちなみに瑕疵(かし)とは、欠陥や不具合のことです。
つまり、新築住宅の購入(引き渡し)後でも、10年以内であれば
不具合や欠陥が判明した時点で建築会社や販売会社に修繕や補修を
求めることができるのです。
住宅会社が倒産しても安心?住宅瑕疵担保履行法とは
しかし、万が一新築住宅を建てた建築会社(建売住宅の場合は販売会社)が
倒産してしまった場合は10年保障が適用されず、消費者が泣き寝入りする
ことにもなりかねません。
そこで平成21年10月に『住宅瑕疵担保履行法』が施行されました。
この法律では、建築会社に『瑕疵担保責任保険』への加入、
もしくは保証金の供託(国にお金を預けること)を義務付けています。
もしも建築会社が倒産してしまっても、契約書に記載されている
保険会社、あるいは供託先に連絡をすることで、修繕費用を直接請求
することが可能です。
なお、この保険は『購入後の隠れた瑕疵』を対象としています。
新築住宅の引き渡し時点で判明していた欠陥や不具合は10年保証の
対象外になることに注意しましょう。
外壁や雨漏りの保障は?気になる瑕疵担保責任保険の対象部分
瑕疵担保責任保険では、新築住宅の欠陥や不具合のすべてが
保証されるわけではありません。
ここで保険金の支払い対象となる瑕疵の内容を確認しておきましょう。
基礎・土台・床板・柱・壁・屋根板など
・雨水の侵入(雨漏り)を防止する部分
外壁・開口部(扉や窓)・屋根・排水管など
上記のように、住まいの基本的な性能にかかわる部分が
瑕疵担保責任保険(10年保障)の対象となっています。
瑕疵担保責任保険の免責事由(保険金が支払われないケース)
通常は瑕疵担保保険の対象である部分でも、損害が生じた理由が
免責事由に該当する場合は保険金の支払い対象外となることがあります。
詳細については保険契約書の内容をよく確認しておきましょう。
- 売主(建築会社)もしくは買主(消費者)の故意または重大な過失による損害
- 住宅の引き渡し後の著しく不適切な使用方法による損害
- 通常必要な維持管理・修繕等を怠ったことで生じた損害
- 自然災害(洪水・地震・台風・竜巻・津波など)による損害
- 契約当時の技術では防ぐことができなかった現象
- 近隣を通行する重量車両や鉄道の振動によって生じた損害
- 核燃料物質やそれに伴う有害物質による汚染
- 土地(沈下・隆起・土砂崩れ・地盤沈下など)が原因の損害
- 住宅の引き渡し後に増築・改築・補修工事をした部分
などが挙げられます。
新築住宅の10年保障まとめ
品確法の制定により、注文住宅の引き渡し後に欠陥や不具合が
判明した場合にも『10年保証』を受けることができます。
もしも建築会社が倒産してしまっている場合でも、瑕疵担保責任保険の
契約を締結している保険会社に直接請求することができるため安心です。
ただし、自然災害による損害など保険金の支払い対象外と定められて
いるケースもあるので契約内容を確認しておきましょう。